著作隣接権は、著作物そのものを創作した人ではなく、実演、録音、放送などを通じて著作物を伝達する立場の人や組織を保護する権利である。音楽、映像、配信、録音物などを扱うCG・ゲーム制作では、著作権だけでなく著作隣接権にも注意が必要である。
著作隣接権は、著作物の創作者ではないが、作品を社会に伝えるうえで重要な役割を持つ者を保護する。たとえば、演奏者、歌手、声優などの実演、録音物、放送などが関係する。ゲームで市販音源、録音済み音声、実演を含む映像素材を使う場合、著作権だけでなく著作隣接権の確認も必要になる。
映像作品にナレーション、演奏、録音音源を組み込む場合、作曲者や作詞者の著作権だけでなく、実演や録音物の権利が関係することがある。
ゲームに声優音声、歌唱、録音済みBGMを使う場合、楽曲の権利だけでなく、実演や原盤の権利も確認する必要がある。
音楽素材を使う場合、作曲者の許可だけでなく、録音された音源をゲームに収録できるかを確認する。配信版、動画投稿、サウンドトラック化で条件が変わることもある。
著作隣接権は、著作物を伝える実演家やレコード製作者などに関係する権利である。著作権そのものと混同しない。