CG用語集トップ > 第10章 知的財産権・法律

著作者人格権

著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守る権利である。作品を作った人の名前の扱い、作品の公表、内容を勝手に変えられないことなどと関係する。著作財産権が経済的利用を扱うのに対し、著作者人格権は作者と作品の結びつきを守る考え方である。

著作者人格権は、作品を作った人の名誉や意思を守るための権利である。代表的には、公表するかどうか、名前を表示するかどうか、作品の同一性を保つことなどが関係する。財産権のように譲渡して利用料を得る権利とは性質が異なる。作品の利用許諾を受けた場合でも、作者名の表示や改変の扱いには注意が必要である。

CG作品を改変して使う場合、色を変える、切り抜く、合成する、名前を消すなどの行為が問題になる場合がある。ライセンスに改変やクレジットの条件がある場合は従う必要がある。

外部イラストや音楽をゲームに組み込むとき、権利者から利用許諾を得ていても、作者名の扱いや改変の範囲を確認する必要がある。

素材の利用条件に『改変不可』『クレジット必須』などがある場合、実装時に表示欄やスタッフロールを用意する。加工が必要な素材は、改変可否を確認してから使う。

著作者人格権は、作者の人格的利益を守る権利である。著作財産権とは目的が異なる。

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